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【家賃等について】

 

 

Q. 家賃の支払いが遅れてしまった!

A.
◎保証会社をご利用のお客様
ご利用の保証会社へ直接お問い合わせください。

◎当社に直接お支払いのお客様
最短でお支払いください。家賃は、毎月末日までに指定口座へお振込みください。
行き違い「未収金のお知らせ」(督促状)が届く場合があります。ご容赦ください。

◎口座振替をご利用されている場合は、口座振替手数料110円(税込)と合わせて当社へお振込みください。
引落日は、毎月月末(休日の場合は、翌金融機関営業日)です。

 

Q. クレジットカード払いにできますか?

A.
◎保証会社をご利用のお客様
ご利用の保証会社へ直接お問い合わせください。
◎当社に直接お支払いのお客様
お取り扱いしておりません。
口座振替、または、指定口座へお振込みをお願いいたします。

 

Q. 家賃を数ヶ月分まとめて支払いできますか?

A.
◎保証会社をご利用のお客様
お取り扱いできません。
◎当社に直接お支払いのお客様
お振込みの場合、お支払い可能です。

 

Q. 引落日はいつですか?

A.
◎保証会社をご利用のお客様
保証会社の指定日が引落日となります。
ご利用の保証会社へ直接お問い合わせください。
◎当社の口座振替をご利用のお客様
毎月末日が引落日としとなります。
金融機関が休業日の場合はその翌金融機関営業日です。
引落日前日(金融機関営業日)までにお口座へご入金をお願いいたします。

 

Q. 家賃は前払いですか?当月払いですか?

A.
前払いです。毎月月末までに翌月分をお支払いください。
月末が金融機関休業日の場合はその翌金融機関営業日です。

 

Q. 家賃の内訳を教えてください。

A.
賃貸借契約書をご確認下さい。

 

Q. 引落日を変更したいのですが。

A.
◎保証会社をご利用のお客様・当社の口座振替をご利用のお客様
いずれも変更できません。

 

Q. 家賃は毎月引落しとなっているが、会社へ提出が必要な為、家賃の領収書を発行して欲しいのですが。

A.
事前に当社へご連絡のうえ、所定用紙をお持ちであれば、ご持参ください。所定用紙へ記載いたします。
当社にある書式用紙での発行も可能です。店頭渡しの場合は、発行手数料として、330円(税込)、郵送の場合は440円(税込)頂いております。

 

 

【保険について】

 

Q. 火災保険は必ず契約しなければいけませんか?

A.
火災保険への加入は賠償責任(借家人賠償・個人賠償)の補償は必須となります。
基本的に保険会社の指定はありませんが、
当社も保険代理店をしておりますので、ご相談ください。

 

Q. アパートを解約するので火災保険を解約したい!

A.
・全管協少額短期保険株式会社ご契約のお客様
解約受付センターへ直接ご連絡ください。
TEL:0120-208-001
・その他弊社代理店でご契約のお客様
弊社までご連絡ください。

ごみ出しのルールは地域により異なります。入居時にご説明しております書類をご確認ください。

ご不明な場合は、当社へお問い合わせください。

 

 

■専用ゴミ回収業者がお伺いする物件

・お住まいの地域に従ったゴミ分別を行ってください(地域専用のゴミ袋に入れなくても良く、半透明であれば良い)

・ゴミの種類別に分け、ゴミ種類別で半透明のゴミ袋に入れてください

・ダンボール・雑誌・新聞も回収できます。但し必ずヒモで縛って出してください

・家電製品や粗大ゴミの処分は有料です(リサイクル料等必要な場合あり)

個人で費用負担の上、処分をしてください。

・無断で有料ゴミを出した場合は、処分費用を請求いたします。

 

■町内会のゴミステーション利用

・各自治体・地域によって曜日、分別方法、指定ごみ袋、資源ごみの取り扱いなどのルールがありますので、町内会のルールをご確認のうえ正しく処理をしてください。

 

■物件敷地内のゴミステーションはあるが自治体回収の物件

・地域によって曜日、分別方法、指定ごみ袋、資源ごみの取り扱いなどのルールがあります。

お住まいの地域のゴミ出しルールに従って正しく処理をしてください。

 

■段ボールの処分方法(例)

多くの自治体では、ゴミ回収することができないためご注意ください。

・ごみ処理場へ持ち込む

・引越し業者に依頼する

・資源ごみの日に出す  資源ごみの扱いは物件により取り扱いが異なります。

 

■粗大ごみの処分方法

・自治体により粗大ごみの種類や扱いが異なります。自治体のホームページを確認の上、正しく処理をしてください。

・回収場所が建物のごみ置き場と異なる場合があります。回収申し込み時に回収場所が指定されますのでご確認をお願いします。

・省令により、エアコン・テレビ・冷蔵庫・洗濯機等は粗大ごみとして出すことができません。

処分する際は、購入した家電量販店・メーカーまたは自治体窓口へご連絡ください。

 

■各自治体のごみ出しのルール・曜日・分別について

居住者の皆さんがお互いに気を配りながら生活することが大切です。
気持ちよく快適に. 暮らすための最低限のルールやマナーをまとめました。

賃貸住宅の共同生活に関する細則

本細則は、別紙賃貸借契約書第14条に基づき、賃貸住宅の賃借人が必ず遵守しなければならない共同生活の基本的ルールを定めたものです。

第1条 借部分の善管注意
賃借人は賃借部分の善管注意に関して、特に以下の各号を遵守しなければならない。
(1)通風等を行い、室内に結露やカビが発生しないように注意すること。
(2)水回りの管理に注意し、階下への水漏れがないようにすること。
(3)トイレ及び流し台等は、配水管に物をつまらせないよう注意すること。
(4)電気、ガスの取扱いについては、事故の発生しないようにすること。
(5)日常使用する物以外で、危険物といわれるものは、持ち込まないこと。

第2条 騒音等
(1)大音響、高音を発してのテレビ・ラジオ・ステレオ等の操作、カラオケ・楽器等で演奏すること。
(2)ドア・窓の開閉、階段の上り下りは静かに行うこと。また、壁を叩くなど大きな音や振動を起こす行為、大声を出さないこと。
(3)騒音・異臭の発生その他環境、衛生を害すること。
(4)受忍限度内の生活音などに対して過剰な苦情を言うこと。

第3条 駐車場・駐輪場
(1)契約している駐車場・駐輪場には、空いていても他の車・バイク・自転車は駐車・駐輪しないこと。
(2)入居者は、車・バイク及び自転車を指定場所以外、近隣路上等に駐車・駐輪しないこと。入居者の知人の場合も、入居者が責任をもって注意すること。
(3)駐車中に車・バイクのエンジンを高速回転しないこと。

第4条 共用部分
(1)階段・廊下・共用部分・敷地に物を置くこと、専用的に使用または占拠すること、植栽をすること。
(2)中古品・廃棄物・その他物品類を持ち込みまたは私物により専有部分、ベランダ・階段・敷地・その他共用部分を一時的または長期にわたって集積状態にすること。
(3)エレベータ内で、物を散らかしたり、落書きやつばを吐いたりして、汚さないこと。
(4)共用部分で喫煙すること。
(5)共用部分の美化を心掛けること。

第5条 コミュニティ
(1)回覧板は、目を通したら、すみやかに次順の者へ回すこと。
(2)町内会へは入会し、町内会費は必ず支払うこと。
(3)町内会の行うコミュニティ活動等には積極的に参加すること。
(4)国勢調査等、行政からの依頼は可能な限り協力すること。

第6条 ごみ処理、清掃
(1)ごみは、仕分け等のルールを必ず守り、指定日・指定時間に所定の集積所に出すこと。
(2)飲食物やその他物品類を溜め込まず、居室内の衛生環境保持に努めること。
(3)転入転出時等に大量の廃棄物がある場合は、自己の責任において、他に迷惑をかけないように処理すること。

第7条 防火対策
(1)自然発火、引火爆発のおそれのあるものは、建物内に持ち込まないこと。
(2)階段、消火栓、消火器、避難器具の付近には、物を置かないこと。
(3)隣に続いているバルコニーの場合は、火災発生時の避難のため、隣との仕切り板の付近に物を集積しないこと。

第8条 物件の増改築等
(1)物件の増築・改築・改造または敷地内における工作物の設置等を行うこと。
(2)物件の同一性を変え、もしくは現状の本質を変更すること。
(3)小規模な模様替えや改装を承諾なしで行うこと。

第9条 物件の譲渡・転貸
(1)物件の全部または一部について、賃借権の譲渡(代表者の変更、株式譲渡等経営主体の実質的な変更と認められるもの含む)すること。
(2)物件の全部または一部について、転貸(同居、共同使用、一時的に本物件の全部または一部を営業行為で貸し出すこと(民泊等)すること。

第10条 その他の禁止事項
(1)建物及び敷地内にチラシやポスター等の広告物を掲示する一切の行為。
(2)電気、ガス、給排水等の設備の許容量に影響を及ぼす施設、機械器具等を新設付加、又は変更すること。
(3)違法もしくは公序良俗に反する勧誘・販売活動もしくは振り込め詐欺等の特殊詐欺を行い、またはその拠点とすること。
(4)公序良俗に反する行為、本物件に損害を与える行為、本物件の管理に支障を及ぼす行為、近隣への迷惑となる行為、もしくはそれらの恐れのある行為。
(5)銃砲、刀剣類、爆発性、発火性を有する危険な物品、有毒物の製造、持ち込み、保管をすること。
(6)覚せい剤、麻薬、危険ドラッグ(薬事法第2条第14項に規定する指定薬物)等、興奮、幻覚、陶酔等の作用を人の精神に及ぼすおそれがある物を製造、販売、使用、所持すること。
(7)理由に関わらず、大人数での集会、宴会および寝泊まりをすること。
(8)犬・猫等のペットを飼うこと、一時的に預かること。また、敷地内で野良猫・犬等にエサを与えること。
(9)階上に居住する者は、物やゴミ屑等を下へ落とさないよう十分注意すること。

第11条 管理業者からの注意)
入居者は、管理業者から共同生活上の指示や注意があった場合、すみやかに、これに従わなければならない。

第12条 規約違反
各条項に関し、違反の程度が著しい賃借人に対しては、本賃貸借契約を解除するものとする。

賃貸住宅退去時における、貸主・借主の原状回復義務が法律で設定されました。


賃貸借契約書に添付する原状回復ガイドライン