Icon Page Top
賃貸オーナー様へ 入居者様へ お問い合わせ

家主さんが認知症などになった場合の管理会社に対する委任状について

【管理業務委任状(死後委任)について】

 

賃貸オーナー様が認知症になった場合、管理業者は、入居者との賃貸借契約の締結や退去後の原状回復工事について、オーナーに意思確認することができなくなります。
この場合、親族を通じて、オーナーについて成年後見の申立てを行い、後見開始の審判を受けたうえで、家庭裁判所によって選任された成年後見人との間で意思確認をすることになります。
しかし、実務上、親族に意思確認をしていることが多く見られ、それは法的には無効です。そのため、賃貸経営に支障が生じないよう、オーナーが認知症になったときに備えて、あらかじめ親族等を代理人に選任するため、「管理業務委任状」をご準備しております。

また、遺言書作成等の生前対策を行っていないオーナーに相続が発生し、遺産分割に争いが生じた場合、相続人代表が決まらず、その間管理会社で家賃を保管する等の課題が残ります。

このようなことが生じないよう、最低限、このようなことが生じないよう、最低限、相続発生後の代表者(送金先や契約の意思 確認)を事前に決めてもらうという趣旨で今般、「相続発生後も対応できる委任状(死後委任)」書式もご準備しております。

遺言書の作成や相続を見据えた生前対策をすることが望ましいですが、オーナー様との交渉含めた相続支援を行うこともそう簡単ではありません。そのため、事前に死後委任内容を含めた本委任状を作成し、代理権を取得することに一定の意味があると考えられます。
相続対策もおこなっておりますので、お気軽にご相談ください。