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共同生活のルールについて

居住者の皆さんがお互いに気を配りながら生活することが大切です。
気持ちよく快適に. 暮らすための最低限のルールやマナーをまとめました。

賃貸住宅の共同生活に関する細則

本細則は、別紙賃貸借契約書第14条に基づき、賃貸住宅の賃借人が必ず遵守しなければならない共同生活の基本的ルールを定めたものです。

第1条 借部分の善管注意
賃借人は賃借部分の善管注意に関して、特に以下の各号を遵守しなければならない。
(1)通風等を行い、室内に結露やカビが発生しないように注意すること。
(2)水回りの管理に注意し、階下への水漏れがないようにすること。
(3)トイレ及び流し台等は、配水管に物をつまらせないよう注意すること。
(4)電気、ガスの取扱いについては、事故の発生しないようにすること。
(5)日常使用する物以外で、危険物といわれるものは、持ち込まないこと。

第2条 騒音等
(1)大音響、高音を発してのテレビ・ラジオ・ステレオ等の操作、カラオケ・楽器等で演奏すること。
(2)ドア・窓の開閉、階段の上り下りは静かに行うこと。また、壁を叩くなど大きな音や振動を起こす行為、大声を出さないこと。
(3)騒音・異臭の発生その他環境、衛生を害すること。
(4)受忍限度内の生活音などに対して過剰な苦情を言うこと。

第3条 駐車場・駐輪場
(1)契約している駐車場・駐輪場には、空いていても他の車・バイク・自転車は駐車・駐輪しないこと。
(2)入居者は、車・バイク及び自転車を指定場所以外、近隣路上等に駐車・駐輪しないこと。入居者の知人の場合も、入居者が責任をもって注意すること。
(3)駐車中に車・バイクのエンジンを高速回転しないこと。

第4条 共用部分
(1)階段・廊下・共用部分・敷地に物を置くこと、専用的に使用または占拠すること、植栽をすること。
(2)中古品・廃棄物・その他物品類を持ち込みまたは私物により専有部分、ベランダ・階段・敷地・その他共用部分を一時的または長期にわたって集積状態にすること。
(3)エレベータ内で、物を散らかしたり、落書きやつばを吐いたりして、汚さないこと。
(4)共用部分で喫煙すること。
(5)共用部分の美化を心掛けること。

第5条 コミュニティ
(1)回覧板は、目を通したら、すみやかに次順の者へ回すこと。
(2)町内会へは入会し、町内会費は必ず支払うこと。
(3)町内会の行うコミュニティ活動等には積極的に参加すること。
(4)国勢調査等、行政からの依頼は可能な限り協力すること。

第6条 ごみ処理、清掃
(1)ごみは、仕分け等のルールを必ず守り、指定日・指定時間に所定の集積所に出すこと。
(2)飲食物やその他物品類を溜め込まず、居室内の衛生環境保持に努めること。
(3)転入転出時等に大量の廃棄物がある場合は、自己の責任において、他に迷惑をかけないように処理すること。

第7条 防火対策
(1)自然発火、引火爆発のおそれのあるものは、建物内に持ち込まないこと。
(2)階段、消火栓、消火器、避難器具の付近には、物を置かないこと。
(3)隣に続いているバルコニーの場合は、火災発生時の避難のため、隣との仕切り板の付近に物を集積しないこと。

第8条 物件の増改築等
(1)物件の増築・改築・改造または敷地内における工作物の設置等を行うこと。
(2)物件の同一性を変え、もしくは現状の本質を変更すること。
(3)小規模な模様替えや改装を承諾なしで行うこと。

第9条 物件の譲渡・転貸
(1)物件の全部または一部について、賃借権の譲渡(代表者の変更、株式譲渡等経営主体の実質的な変更と認められるもの含む)すること。
(2)物件の全部または一部について、転貸(同居、共同使用、一時的に本物件の全部または一部を営業行為で貸し出すこと(民泊等)すること。

第10条 その他の禁止事項
(1)建物及び敷地内にチラシやポスター等の広告物を掲示する一切の行為。
(2)電気、ガス、給排水等の設備の許容量に影響を及ぼす施設、機械器具等を新設付加、又は変更すること。
(3)違法もしくは公序良俗に反する勧誘・販売活動もしくは振り込め詐欺等の特殊詐欺を行い、またはその拠点とすること。
(4)公序良俗に反する行為、本物件に損害を与える行為、本物件の管理に支障を及ぼす行為、近隣への迷惑となる行為、もしくはそれらの恐れのある行為。
(5)銃砲、刀剣類、爆発性、発火性を有する危険な物品、有毒物の製造、持ち込み、保管をすること。
(6)覚せい剤、麻薬、危険ドラッグ(薬事法第2条第14項に規定する指定薬物)等、興奮、幻覚、陶酔等の作用を人の精神に及ぼすおそれがある物を製造、販売、使用、所持すること。
(7)理由に関わらず、大人数での集会、宴会および寝泊まりをすること。
(8)犬・猫等のペットを飼うこと、一時的に預かること。また、敷地内で野良猫・犬等にエサを与えること。
(9)階上に居住する者は、物やゴミ屑等を下へ落とさないよう十分注意すること。

第11条 管理業者からの注意)
入居者は、管理業者から共同生活上の指示や注意があった場合、すみやかに、これに従わなければならない。

第12条 規約違反
各条項に関し、違反の程度が著しい賃借人に対しては、本賃貸借契約を解除するものとする。